1947-09-27 第1回国会 衆議院 本会議 第37号
すところによりますれば、十一月からは主食の遅配・欠配が解消されるので、これによるやみ値の下落によるもので、東京都の四・二人家族を例にとれば、飲食物費において、八月には配給に対するやみ物價の割合が一・九九倍であつたものが、九月には一・六三倍、十月には一・五七倍となり、十一月には一挙に〇・八三倍に減少して、八月に二千二百円三十一銭だつた飲食物費が、十一月には千五百十七円八十一銭となり、勤労收入二千九百二十円に対し、家計費総額二千三百五十円